会員規約
経営技術コンサルタント協会・会員規約
第1条(名称)
本協会は「経営技術コンサルタント協会」(略称MTCA)と称す。
第2条(協会所在地)
本部事務所を「大阪市」に置く。
第3条(目的)
本協会は、会員が保有する豊かな業務経験と深い専門知識を基盤とし、相互の親睦・交流を通じて、先端的な経営技術ノウハウの習得と高揚、会員個々の資質向上を図るとともに、組織的活動の展開により、ひろく社会との交流機会の増大を図り、産業の振興発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の総合研修、専門研究活動等。
① 会員の資質向上と交流活性化を目指す月例「総合研修会」活動。
② 会員の各専門分野における月例「専門研究部会」活動。
③ 会員の親睦と交流、現場視察研修等を目的とした「見学・交流会」活動。
(2)会員相互の事業支援活動
① 「会員名簿」の発行。
② ホームページ等による会員相互の交流ネットワークと仕事関連の情報交換。
③ 会員個々の事業活動に関する相互支援。
(3)会員組織拡大とイメージアップ活動
① 組織拡大のための個人会員及び法人会員の募集。
② ホームページ、機関誌、パンフレット等の発行による対外向け広報
③ 紹介、活動・成果発表、開催行事案内等のPR。
(4)その他、将来展開に備える活動等。
① 当協会の対外的行事(主催、共催、後援、協賛行事等)の企画運営。
② 各種プロジェクト・委員会の開設。
第5条(会員)
本協会は、所定の手続きを経て理事会の承認を得たものを会員とする。
- 正会員: 独立して経営技術コンサルタントを営む者、または独立を予定している者、及び第3条(目的)ならびに第4条(事業)に賛同し、本協会の運営に積極的に参加する意欲を持つ者。
- 法人会員: 本協会の事業目的に賛同し、法人会費を支払う意思のある者はその額に応じた複数の代表者を第4条全ての事業に参加させることができる。
- YGM会員:当会の趣旨に賛同し入会を希望する者で、入会時に満年齢が40歳未満の者。ただし、40歳を迎えた翌会計年度以降は正会員となるものとする。
- 名誉会員 :会員として当会の発展に顕著な貢献をした会員に対し、「名誉会員」の称号を贈ることができる。
- 本協会会員名称それぞれの使用は会員資格を持つ者のみに許諾される。
第6条(入会金及び会費)
本協会は、別に定めるところによって入会金及び会費を徴収する。
- 会費は、本協会の取引銀行が行う自動引落し制度等により前納するものとする。
- 納入済みの会費等は、理由のいかんを問わず返還しないものとする。
第7条(退会)
会員は次の理由により退会する。
- 会員本人からの2ヶ月前、書面による申し出。
- 会員の死亡。
- 会員が本協会の名誉を著しく毀損したとき、ならびに会費納入が著しく滞ったときは、理事会の決議で除名する。
- 退会した会員の入会金及び年会費の返還請求はできないものとする。
第8条(休会)
会員が、海外赴任・転勤・病気療養・その他の事由により12ヶ月以上「総合研修会」等への参加が不可能と判断される場合は、理事会の承認を得て休会することが出来る。
- 休会から復帰する場合は、復帰の月度からの会費のみ徴収する。
第9条(役員)
本協会に次の役員を置く。
① 理事長 1名
② 副理事長 2から3名
③ 理事 若干名
④ 監事 若干名
- 理事長は、理事会において別途定める内規に基づき選出し、会員総会で任命する。
- 前々項に定める役員のほか、必要に応じて幹事、および顧問を置くことが出来る。
第10条(役員の職務)
理事長は、本協会を代表し会務を総理する。
- 副理事長及び理事は、理事長を補佐して会務を円滑に運営するものとし、企画、IT、研修、交流、編集、会計、総務の役割を担い、理事の互選により各委員長を選出する。
- 各委員長は会員の中より委員を若干名推薦し、理事会の承認を受けたのち会員総会において任命を行なう。ただし、任期中の委員の交代・補充については理事会の承認によるものとする。
- 監事は当協会の維持運営が会則に則り、公明かつ公正に実施されているかを監査する。
第11条(理事の選任及び任期)
理事は、会員総会において選任する。
- 理事の任期は2年とする。但し補充理事の任期は前任者の残任期間とする。
- 理事の再任は妨げない。
第12条(事務局)
本協会に事務局を置く。事務局の運営は事務局長がその任を負う。
- 事務局長は総務・会計担当の理事がこれに当たる。
- 事務局長は会員の中より事務局員を若干名推薦し、理事会の承認を受けたのち会員総会において任命を行なう。ただし、任期中の事務局員の交代・補充については理事会の承認によるものとする。
第13条(理事会)
本協会に理事会を置く。
- 理事会は、理事長がこれを招集し、議長はその都度選出する。
- 理事長は、3分の1以上の理事が理事会の開催を請求したときは遅滞なく招集しなければならない。
- 理事会は理事及び監事の過半数の出席を以って成立する。
- 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 案件の重要性・緊急性などを勘案し、理事長は電子メディアを使用して、討議および採決を行う「電子理事会」を開催することが出来る。なお、電子理事会の議決は理事及び監事の過半数を以って成立する。可否同数のときは、理事長の決するところによる。
第14条(議決)
理事会は第9条に規定する役員をもって組織し、次の事項を議決する。
① 収支予算および事業計画。
② 収支決算および事業報告。
③ 役員候補者の選任および役員の解任。
④ 会則の変更、会員総会の開催その他、本協会の運営に必要な事項。
第15条(会員総会)
会員総会は会則の変更、役員の選任、収支報告、監査報告等、重要案件に対する本協会会員の総意を確認することを目的として開催する。
- 会員総会は会員の過半数を以って成立する。
- 本協会会員資格を持つものは会員総会に参加し、議決権各1票を行使することができる。但し、会員は書面または委任状(いずれも電子メディアを含む)によって議決権を行使することが出来る。
- 会員総会は理事会決議または総合研修会における多数決による開催決議により開催するものとする。
- 会員総会議長は理事長がこれに当たる。
- 会員総会は事前に会員全員に招集通知して開催するものとする。
- 会員総会は事業年度開始より1ヶ月以内に年最低1回は開催するものとし、必要があれば第15条第4項の決議により、都度開催することができる。
- 都度開催の場合は、案件の重要性・緊急性などを勘案し、理事会の承認のもと、電子メディアを使用して、討議および採決を行う「電子会員総会」を開催することが出来る。なお、電子会員総会は投票総数が会員数の過半数を以って成立し、議決は投票総数の過半数を以って成立する。
第16条(総合研修会および専門研究部会)
総合研修会は、月例会として毎月開催し、会員相互の啓発と相互の親睦交流を図る場とする。
- 専門研究部会は専門部門別に原則として毎月開催し、時代の最先端経営技術ノウハウの醸成を目指す者の研鑽の場とする。
- 専門研究部会長はその活動結果を「会員組織拡大とイメージアップ活動」に資するため広報手段に発信するものとする。
第17条 (会計)
本協会の一般会計は、会員の入会金・会費・ならびに各種行事参加費及び、寄付金などを収入とし、講師謝金、研修資料作成費、会場費、機関誌制作費、通信費、事務局費ならびに委員会活動支援費、交通費等を経費として支出する。
第18条 (会計年度)
本協会の会計年度は当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 (会計監査)
本協会の会計監査は監事が実行し、会員総会にて監査報告を行うものとする。
付則(施行期日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年11月21日 改正実施
平成22年 4月12日 改正実施
平成25年12月17日 改正実施
平成27年4月21日 改正実施
平成29年4月20日 改正実施
令和3年4月21日 改正実施