会員規約
経営技術コンサルタント協会・会員規約
第1条(名称)
本協会は「経営技術コンサルタント協会」(略称MTCA)と称す。
第2条(協会所在地)
本部事務所を「大阪市」に置く。
第3条(目的)
本協会は、会員が保有する豊かな業務経験と深い専門知識を基盤とし、相互の親睦・交流を通じて、先端的な経営技術ノウハウの習得と高揚、会員個々の資質向上を図るとともに、組織的活動の展開により、ひろく社会との交流機会の増大を図り、産業の振興発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 研修、研鑽、研究活動
セミナー委員会が担当し、以下の事業を行う。
- オープンセミナー
講義形式の講演会
- Business Work Shop
問題解決型のクルマ座形式による研究会
- その他
- 広報活動
広報委員会が担当し、以下の事業を行う。
- インターネットホームページの作成、更新、メンテナンス等
- SNSを利用した情報発信、会員獲得のための広告等
- 広報誌の作成と発刊
- その他
- 交流活動
交流委員会が担当し、以下の事業を行う。
- 企業訪問・工場見学等の企画運営
- 研修旅行の企画と実施
- ゴルフ会の開催
- 望年会の開催
- その他
- 対外活動の企画運営
第5条(会員)
会員資格は理事会で承認する。
- 正会員:第3条(目的)ならびに第4条(事業)に賛同し、本協会の運営に積極的に参加する意欲を持つ者。
- 法人会員: 本協会の事業目的に賛同し、本協会の運営に積極的に参加する意欲を持つ法人は、当該法人の従業員を第4条全ての事業に参加することができる。
ただし、1事業に参加できる人数は5名までとする。
- YGM会員:当会の趣旨に賛同し入会を希望する者で、入会時に満年齢が40歳未満の者。ただし、40歳を迎えた翌会計年度以降は正会員となるものとする。
- WEB会員:オープンセミナー、Business Work Shop等をネット経由で参加することができる。
過去のデジタル記録で公開しているものは、視聴を可能とする。ただし、各種イベントにリアル参加する場合は、一般参加と同等とする。
- 名誉会員:会員として当会の発展に顕著な貢献をした会員に対し、「名誉会員」の称号を贈ることができる。
退会した名誉会員は会員活動はできないが、本協会が主催する行事に招待することはできる。
- 本協会会員名称それぞれの使用は会員資格を持つ者のみに許諾される。
第6条(入会金及び会費)
本協会は、別に定めるところによって入会金及び会費を徴収する。
- 会費は、原則として本協会の取引銀行が行う自動引落し制度等により前納するものとする。
- 納入済みの会費等は、理由のいかんを問わず返還しないものとする。
第7条(退会)
会員は次の理由により退会する。
- 会員本人からの2ヶ月前、書面による申し出。
- 会員の死亡。
- 会員が本協会の名誉を著しく毀損したとき、ならびに会費納入が著しく滞ったときは、理事会の決議で除名する。
- 退会した会員の入会金及び年会費の返還請求はできないものとする。
第8条(休会)
会員が、海外赴任・転勤・病気療養・その他の事由により12ヶ月以上「総合研修会」等への参加が不可能と判断される場合は、理事会の承認を得て休会することが出来る。
- 休会から復帰する場合は、復帰の月度からの会費のみ徴収する。
第9条(役員)
本協会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 2から3名
- 理事 若干名
- 監事 1名
- 理事長は、理事会において別途定める内規に基づき選定する。
- 副理事長は、理事長が任命する。
- 各委員長は、理事長が任命する。
第10条(役員の職務)
理事長は、本協会を代表し会務を総理する。
- 副理事長及び理事は、理事長を補佐して会務を円滑に運営するものとし、業務の執行と事務局の役割を担うものとする。
- 各委員長は会員の中より委員を若干名推薦し、理事会が承認する。
- 監事は当協会の維持運営が会則に則り、公明かつ公正に実施されているかを監査する。
第11条(理事・監事の選任及び任期)
理事・監事は、会員総会において選任する。
- 理事・監事の任期は2年とする。但し補充理事・監事の任期は前任者の残任期間とする。
- 理事・監事の再任は妨げない。
第12条(事務局)
本協会に事務局を置く。事務局の運営は事務局長がその任を負う。
- 事務局長は会員の中より事務局員を若干名推薦し、理事会が承認する。任期中の事務局員の交代・補充については理事会の承認によるものとする。
第13条(理事会)
本協会に理事会を置く。
- 理事会は、理事長がこれを招集し、議長はその都度選出する。
- 理事長は、3分の1以上の理事が理事会の開催を請求したときは遅滞なく招集しなければならない。
- 理事会は理事及び監事の過半数の出席を以って成立する。
- 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 案件の重要性・緊急性などを勘案し、理事長は電子メディアを使用して、討議および採決を行う「電子理事会」を開催することが出来る。なお、電子理事会の議決は理事及び監事の過半数を以って成立する。可否同数のときは、理事長の決するところによる。
第14条(審議)
理事会は第9条に規定する役員をもって組織し、次の事項を審議する。
① 収支予算および事業計画。
② 収支決算および事業報告。
③ 役員候補者の選定および役員の解任。
④ 会則の変更、会員総会の開催その他、本協会の運営に必要な事項。
第15条(会員総会)
会員総会は会則の変更、理事・監事の選任、収支報告、監査報告等、重要案件に対する本協会会員の総意を確認することを目的として開催する。
- 会員総会は正会員・法人会員・YGM会員の過半数を以って成立する。
- 会員総会の議決権は、正会員・法人会員・YGM会員が各1票を行使することができる。但し、会員は書面または委任状(いずれも電子メディアを含む)によって議決権を行使することが出来る。
- 会員総会は理事会の決議により開催するものとする。
- 会員総会議長は理事長がこれに当たる。
- 会員総会は事前に会員全員に招集通知して開催するものとする。
- 会員総会は事業年度開始より1ヶ月以内に年最低1回は開催するものとし、必要があれば都度開催することができる。
- 都度開催の場合は、案件の重要性・緊急性などを勘案し、理事会の承認のもと、電子メディアを使用して、討議および採決を行う「電子会員総会」を開催することが出来る。なお、電子会員総会は投票総数が会員数の過半数を以って成立し、議決は投票総数の過半数を以って成立する。
第16条(会計)
本協会の一般会計は、会員の入会金・会費・ならびに各種行事参加費及び、寄付金などを収入とし、講師謝金、研修資料作成費、会場費、広報等制作費、通信費、事務局費などに支出する。
第17条(会計年度)
本協会の会計年度は当年4月1日から翌年3月31日までとする
第18条(会計監査)
本協会の会計監査は監事が実行し、会員総会にて監査報告を行うものとする。
付則(施行期日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年11月21日 改正実施
平成22年 4月12日 改正実施
平成25年12月17日 改正実施
平成27年4月21日 改正実施
平成29年4月20日 改正実施
令和3年4月21日 改正実施
令和5年4月20日 改正実施
令和5年8月9日 改正実施
以上
内規
理事会は、次期理事長選出に際して、総会で承認を得た理事による無記名投票により、多数の得票を得た人を理事長に選定する。